ACTIOLICの管理人のブログ
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>緑さま ※以下反転表示
おぉ!同意見でしたか(^∀^)
ツイッターでも多様な意見が出ていたので、
偏らないように色々と見ているうちにようやく言葉になった感じです。
刑法学者や他法学者の意見も複数見たのですが、
定義如何で偽計業務妨害の構成要件に当てはまるとしても
一般感覚的に「こじつけ」感を覚えさせてしまう判断は…><
本当に、中森教授でしたらこういう事態にはならなかったかもですね…
コメントありがとうございます♪
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